当院は、厚生労働省によって制定された「歯科外来診療環境施設基準歯科医院」に認定されています。栃木県では、1020医院中60医院(約6%)が認定されています。
(2009年2月15日現在 厚生労働省 関東信越厚生局調べ)
歯科外来診療環境施設基準は以下の通りです。
- 施設基準
- 1.医療安全対策の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 2.歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 3.緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パル スオキシメーター)を設置していること
- 4.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前 の連携体制が確保されていること
- 5.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた 洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 6.感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確 保していること
- 7.歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな 物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
- 8.歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること